離婚を考えているわけじゃないけれど、一緒にいることが限界になってきた。そういう段階で「とりあえず別居」という選択肢を考える男性は少なくありません。
私自身知らなかったのですが、別居中でも養育費ような婚姻費用がというがあって相手にお金を払う必要があったということです。
別居という言葉を口にする前に、経済的なダメージを受けないように準備しましょう。
この記事でわかること
- 別居の法的な定義と、婚姻関係上の位置づけ
- 別居が離婚要件として認められる場合の一般的な考え方
- 別居中に発生しうる法的な問題点(婚姻費用など)
別居とは何か——法律上の定義
「別居」に明確な法的定義はない
被害者ぶって家を出るとか、その家賃払えとか大騒ぎしていた元嫁を思い出します。一生被害者ポジションはうんざりますね。
一般的には、婚姻関係にある夫婦が、同じ住居で生活することをやめ、別々の場所に住んでいる状態を「別居」と呼びます(・・・当たり前ですね)
法律的な手続きなしに、どちらかが家を出ることで成立するものであり、特別な届け出も必要ありません。
ただし、別居の状態にあっても、婚姻届が提出されている限り、法律上は「夫婦」です。これは重要なポイントです。住所が違っても、法的には婚姻関係が継続しているという点を理解しておく必要があります。
法的別居
裁判や調停などの手続きでは、「なぜ別居に至ったか」「いつから別居しているか」「双方の合意の有無」といった事情が考慮されることになります。婚姻費用も請求時を起点にしているような話もありますので、「いつから」については注意です。
別居期間と離婚の関係
別居は「離婚原因」になりうるか
日本の民法では、離婚の要件として、いくつかの「法定離婚原因」が定められています(民法770条)。
その中に「婚姻を継続し難い重大な事由」という項目があり、長期間の別居がこれに該当すると判断されるケースが一般的にはあるとされています。
ただし「何年別居していれば離婚できる」という明確な数字が法律に書かれているわけではありません。一般的には、3〜5年以上の別居が一つの目安として議論されることがありますが、実際には夫婦関係の状況や子どもの有無、婚姻期間など、様々な事情を総合的に判断されているようです。
「別居さえすれば、いずれ離婚できる」という単純な話ではありません。この点は誤解しやすいところなので、注意が必要です。
有責配偶者からの離婚請求
もう一つ重要な論点として、「有責配偶者(婚姻関係の破綻に主な原因がある側)」からの離婚請求があります。
一般的には、不貞行為や暴力などで婚姻関係の破綻に大きく関与した側からの離婚請求は、認められにくいとされています。ただしこの点も、近年の裁判例では様々な判断がなされているようで、一概には言えないようです。
別居中に発生する法的問題
婚姻費用とは何か
別居中に忘れてはならないのが「婚姻費用」の問題です。ここが男性側でかなり問題だと思います。
勝手に相手が子供を連れていなくなっても、その費用を払わなければならないという恐ろしい制度です。しかも、納得がいかないからと全く払わないと離婚裁判で不利になるかもと弁護士から言われたことを覚えています。なんて理不尽な(涙)
婚姻費用とは、夫婦・子どもの生活費全体のことを指します。婚姻関係が継続している以上、収入の多い側が少ない側に対して、一定の生活費を分担する義務があるとされています(一般的には、婚姻費用分担義務と呼ばれます)。
別居をしたとしても、この義務はなくなりません。つまり、相手が専業主婦であったり、収入が著しく低い場合には、別居後も一定の生活費を支払う義務が生じる可能性があります。
金額は、家庭裁判所が公表している「算定表」を参照して決められることが多いですが、実際の金額は夫婦双方の収入状況や子どもの人数・年齢によって異なります。
財産分与の起算点としての別居
離婚の際に問題になる財産分与については、「別居時点」での財産状況を基準に考えることが一般的とされています。
つまり別居後に積み立てた貯蓄や財産は、財産分与の対象にならない可能性があります(ただし状況によって異なります)。別居の時期と財産の動きは、後の協議に影響を与えることがあります。
子どもの養育と親権
別居中に子どもがどちらと暮らすか、という問題は非常に重要です。
別居時点ではまだ「離婚前」であるため、法律上は両親ともに親権を持っています。しかし実態として、どちらかの親と子どもが生活することになる場合、その状況が後の親権・監護権の判断に影響することもあるとされています。
何を考えればいいか
別居を考えている、または別居中の方にとって、以下のような問いが整理の助けになるかもしれません。
- 別居の目的は何か(冷静になりたい・関係を修復したい・離婚への準備か)
- 子どもがいる場合、誰と暮らすのか・どう面会するかを話せているか
- 婚姻費用について、相手と合意できているか
- 財産の状況を把握しているか
- 別居の期間・目的について、双方でどの程度共有できているか
これらに「正解」はありません。ただ、曖昧なまま進むよりも、自分自身の整理として一度向き合ってみることが助けになることはあります。
専門家に相談すべきポイント
- 婚姻費用の額・支払いについて揉めている
- 別居の合意書を作りたい(公正証書にしたい)
- 子どもの親権・監護権に不安がある
- 相手から離婚調停を申し立てられた
- 別居の法的な意味合いを整理したい
こうした場面では、弁護士や家庭裁判所の相談窓口への問い合わせが選択肢になります。法務省や家庭裁判所のウェブサイトでは、手続きや窓口に関する一般的な情報が公開されています。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については、必ず弁護士や専門家にご相談ください。
