「財産分与って、単純に半分取られるんじゃないか」という不安を感じている男性は多いと思います。家のローンもあるし、借金もあるし・・・それはどうなるのか?
でも、実際には「何が対象になって、何がならないか」「どう計算されるか」を知らないまま交渉に臨んでいる人も少なくありません。
知識なしに進めると、本来受け取れる権利を見落としたり、本来対象にならないものを渡してしまったりするリスクがあります。
この記事では、財産分与の基本的な仕組みを整理します。一般的な情報として参考にしてください。具体的な判断は必ず専門家に相談することをお勧めします。
この記事でわかること
- 財産分与の基本的な仕組みと目的
- 対象になる財産・ならない財産の一般的な考え方
- 財産分与で知っておくべき「基準日」の考え方
財産分与とは何か
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で共同して形成した財産を、離婚に際して分け合うことです。
一般的には、婚姻期間中に形成された財産は「共有財産」とみなされ、原則として2分の1ずつ分けることが多いとされています。ただし、これはあくまで原則であり、実際にはさまざまな事情が考慮されます。
財産分与の目的は、婚姻中の協力関係によって形成された財産を公平に清算することとされています。専業主婦(主夫)であっても、家事・育児を担うことで財産形成に貢献したと認められる場合があります。
対象になる財産(共有財産)の例
一般的に財産分与の対象になりうるとされているものには、以下のようなものがあります。
- 預貯金(婚姻期間中に積み立てたもの)
- 不動産(婚姻中に購入した自宅など)
- 車(婚姻中に購入したもの)
- 株式・投資信託(婚姻期間中に形成したもの)
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金(婚姻期間に相当する部分)
- 年金(年金分割は別制度として対応)
- 家財・家具・家電
名義が夫または妻のどちらかであっても、婚姻中に形成されたものであれば共有財産とみなされることが多いとされています。
対象にならない財産(特有財産)の例
一般的に財産分与の対象にならないとされているものには、以下のようなものがあります。
- 婚姻前から持っていた財産(結婚前の預貯金・不動産など)
- 相続や贈与で取得した財産(婚姻中であっても、個人に対して受け取ったもの)
- 婚姻前から持っていた負債
ただし、「特有財産と共有財産が混在している場合」(例:婚姻前の預貯金を婚姻後に生活費に使っていた場合など)は判断が複雑になります。
「基準日」という考え方
財産分与の対象となる財産は、一般的に「別居時」または「離婚成立時」の財産が基準とされることが多いとされています。
つまり、別居後に一方が稼いだお金は、原則として共有財産に含まれないとされることが多いです。
この「基準日」をどう設定するかは、ケースによって異なります。弁護士に確認することをお勧めします。
財産分与の請求期限
一般的には、離婚成立後2年以内に請求することが必要とされています(民法768条3項)。「離婚した後で財産分与を忘れていた」という場合でも、2年以内であれば請求できる場合があります。
ただし、早めに対応することをお勧めします。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている不動産は、財産分与において特に複雑な問題になりやすい領域です。
- 不動産の評価額(時価)とローン残高の差(プラスかマイナスか)
- 誰が住み続けるか、または売却するか
- ローンの名義をどうするか
この問題は、別記事「住宅ローンが残っている場合に確認すべき論点」でも詳しく扱っています。
何を考えればいいか
- [ ] 婚姻期間中に形成した財産の全体リストを作成してみた
- [ ] 「特有財産」に当たるものがないか確認した
- [ ] 不動産・ローンが絡む場合は専門家への相談を検討した
- [ ] 財産分与の請求期限(離婚後2年)を把握した
専門家に相談すべきポイント
財産の種類・金額・ローンの有無によって、財産分与の計算は大きく変わります。特に不動産・退職金・株式・年金が絡む場合は、弁護士への相談が不可欠です。
参考:法務省の公式サイト(https://www.moj.go.jp/)でも、財産分与に関する基本情報が確認できます。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については、必ず弁護士や専門家にご相談ください。
