「共同親権」とは

2024年、日本の家族法が大きく変わりました。

長年「単独親権」が原則だった日本で、離婚後も父母が共同で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになったのです。それ以前の親権は、ほぼ母親であったのが日本の法律だったので大きな変化です。

この改正を歓迎する声がある一方、懸念を示す声もあります。「父親として子どもに関わりやすくなるのか」「元配偶者との関係が続くのは大変ではないか」「どういう場合に共同親権になるのか」—様々な疑問があると思います。

この記事では、2024年の民法改正(共同親権制度)の概要を、できるだけ中立・正確に整理します。


この記事でわかること

  • 2024年法改正で「共同親権」が選択可能になった背景と概要
  • 共同親権・単独親権それぞれの考え方
  • 共同親権になった場合に想定される実務的な影響

改正前の状況:「単独親権」が原則だった

改正前の民法では、離婚後は父母どちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でした。

先ほども書きましたが、それ以前では余程の理由がない限り母親の方に親権が認められやすい国でした。

親権とは、子どもの身上監護(日常の世話・教育)と財産管理を行う権限・義務です。単独親権の場合、親権を持たない側は、子どもの重要な決定(就学・医療・海外渡航など)に法的に関与できませんでした。

日本は主要先進国の中で「離婚後単独親権」を維持する稀な国であり、国連子どもの権利委員会からも改善を求める勧告が出されていました。


2024年改正の概要

共同親権の選択が可能に

離婚後も、父母が合意すれば「共同親権」を選択できるようになりました。また、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。

共同親権・単独親権の選択基準

家庭裁判所が共同親権・単独親権を判断する際には、子どもの利益を最優先の基準とするとされています。

一般的に、以下のような場合には単独親権が選ばれやすいとされています:

  • DV(ドメスティック・バイオレンス)がある場合
  • 虐待がある場合
  • 父母の対立が激しく、共同での意思決定が困難な場合

法律上、「一方の親が共同親権を望まない」というだけでは、単独親権になるとは限りません。裁判所が総合的に判断します。

急迫の場合の単独行使

共同親権の場合でも、子どもの生命・身体・財産に緊急の危険がある場合など、急迫の状況では、一方の親が単独で親権を行使できる規定が設けられています。


「共同親権」になるとどうなるか

重要な決定には両親の合意が必要になる場合も

共同親権の場合、子どもの生活に関わる重要な決定(就学・手術・海外渡航など)については、父母双方の同意が必要とされる場面が増える可能性があります。ただし、日常的な養育に関することは、実際に一緒に住んでいる親が判断できると整理されています。

メリットとして語られること

  • 親権を持たない側の親が、子どもの重要な決定に関与できるようになる
  • 「子どもには両方の親が必要」という制度的な基盤ができる
  • 父親が子どもの生活に関与し続けやすくなる可能性

懸念として語られること

  • DV・虐待被害者が、元配偶者との継続的な関わりを余儀なくされるリスク
  • 対立が続く父母の間で、子どもに関する合意形成が難しくなる可能性
  • 元配偶者とのコミュニケーションコストが増える可能性

共同親権が機能しやすいと言われるケース

一般的には、以下のような状況では共同親権が比較的うまく機能しやすいと言われています。

  • 離婚に至った理由が「価値観の不一致」など、相手への強い不信や敵意を伴わないもの
  • 子どもに関する連絡・相談を、感情的にならずにやり取りできる関係が保てそう
  • 進学・医療・住居など重要な意思決定で、双方が歩み寄れる見込みがある
  • 別居後もある程度の距離感で協力できる実績がすでにある

裏を返せば、これらの条件が満たされない場合、共同親権を選んだあとに「決めるべきことが決まらない」という状態に陥るリスクがあります。


「何を考えればいいか」確認ポイント

  • [ ] 共同親権・単独親権それぞれの意味と違いを理解しているか
  • [ ] 自分の状況(DV・虐待の有無・元パートナーとの関係)を踏まえてどちらが子どものためになるか考えているか
  • [ ] 共同親権になった場合の実務的な影響(意思決定の流れ)をイメージできているか
  • [ ] 弁護士や専門家に相談してから判断することを検討しているか
  • [ ] 法改正の施行時期・詳細について最新情報を確認しているか

専門家に相談すべきポイント

共同親権に関する法律は施行直後でもあり、実務上の運用が定まっていない部分が多くあります。以下のような場合は、早めに弁護士に相談することを強くお勧めします。

  • これから離婚協議・調停を始める方(共同親権・単独親権の選択を含めて検討が必要)
  • DV・虐待の問題がある方(単独親権の保護的な機能を確認するため)
  • 相手が共同親権を主張してきた方
  • 既に離婚している方で、今後の制度変更の影響が気になる方

法改正の詳細は、法務省のウェブサイトや弁護士会の情報でも確認できます。


まとめ

2024年の民法改正により、日本でも離婚後の共同親権が選択可能になりました。これは、父親が子どもに関わり続けるための制度的な基盤ができたという面では意義があります。一方で、DV被害者への配慮・運用上の課題など、引き続き議論が続いている分野でもあります。

制度の詳細は施行後の実務で明らかになっていく部分も多く、最新情報の把握と専門家への相談が、この時期には特に重要です。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については、必ず弁護士や専門家にご相談ください。