「養育費はいくら払うことになるのか」という不安は、子どもがいる場合の離婚において、多くの男性が感じることのひとつです。

金額が大きすぎると生活が成り立たない。でも少なすぎると子どもに申し訳ない
そういうジレンマの中で、「相場」を知ることは判断の出発点になります。

一般的には、養育費の目安となる「算定表」が裁判所から公表されています。この記事では、その読み方と基本的な仕組みを整理します。


この記事でわかること

  • 養育費がどのように算出されるかの基本的な仕組み
  • 裁判所が公表している「養育費算定表」の概要
  • 算定表はあくまで「目安」であることと、実際の取り決めとの関係

養育費とは何か

養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。離婚後、子どもと一緒に暮らしていない親(通常は非同居親)が、子どもと暮らしている親(同居親)に支払うものとされています。

一般的には、子どもが成人する(18歳または20歳)まで、または大学などを卒業するまでの間、支払い義務が続くとされています(取り決め内容による)。
親が大卒だと大卒(22歳まで)と親の環境からも考慮されます。


養育費の算定方法—算定表とは

裁判所(最高裁判所)が公表している「養育費・婚姻費用算定表」は、双方の収入・子どもの人数・子どもの年齢を基に、一般的な養育費の目安を示したものです。

調停や審判の場でも、この算定表が参考にされることが多いとされています。

2000万円以上の年収があるかたは、算定表を飛び出してしまうので弁護士などに確認をおすすめます。

算定表は裁判所のウェブサイト(https://www.courts.go.jp/)で確認できます。


算定表の基本的な読み方

算定表は、以下の要素を組み合わせて目安の金額を示しています。

① 義務者(支払う側)の年収

給与所得者か自営業者かによって計算方法が異なります。給与所得者は「税込年収」、自営業者は「課税所得」を参照するのが一般的とされています。

② 権利者(受け取る側)の年収

受け取る側の収入も計算に影響します。受け取る側の収入が高ければ、養育費は低くなる傾向があります。

③ 子どもの人数と年齢

子どもの人数が多いほど、また0〜14歳より15歳以上の方が養育費の目安は高くなる傾向があります。


算定表を使った目安の確認方法(例)

たとえば、支払う側の年収が500万円、受け取る側の年収が100万円、子どもが1人(10歳)という場合、算定表の対応する欄を確認すると、月額6〜8万円程度が目安として示されていることが多いとされています。

ただし、これはあくまで「一般的な目安」です。実際の金額は状況により異なります。


算定表はあくまで「目安」

算定表はあくまで調停や審判の参考値であり、双方が合意すれば算定表と異なる金額で取り決めることも可能です。

たとえば、教育費(私立学校の学費など)が高い場合や、子どもに特別な医療費がかかる場合などは、算定表の金額に加算されることがあります。

また、支払う側の収入が変化した場合(転職・リストラ・病気など)は、養育費の変更を求める「養育費の増減額調停」という手続きがあります。


取り決めを「公正証書」にすることの重要性

養育費の取り決めは、口約束や協議書だけでなく、公正証書にしておくことが一般的に推奨されています。

公正証書にしておくことで、支払いが滞った場合に「強制執行」(給与・預貯金の差し押さえ)が可能になります。これは受け取る側にとっての保護ですが、支払う側にとっても「曖昧なまま後で争いになる」リスクを避けるために有効です。


何を考えればいいか

  • [ ] 自分の年収・相手の年収をもとに、算定表で概算を確認した
  • [ ] 子どもの人数・年齢を踏まえた目安金額を把握した
  • [ ] 教育費など算定表に上乗せされうる要素がないか考えた
  • [ ] 取り決めを公正証書にすることを検討した
  • [ ] 収入変化があった場合の変更手続きを知った

専門家に相談すべきポイント

算定表はあくまで目安です。自分の年収が変動しやすい場合(自営業・フリーランスなど)、相手の収入状況が不明な場合、特別な教育費がある場合などは、弁護士への相談が有効です。

また、公正証書の作成は公証役場で行いますが、内容の検討段階で弁護士や行政書士のサポートを受けることも一般的です。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については、必ず弁護士や専門家にご相談ください。