音楽的な方向性の違い?、夏がだめだったりセロリが好きだったりするのね? いったい、どこまでが離婚の理由になるのでしょうか。

「相手が浮気した」「暴力を振るわれた」——これらが離婚の理由になることはわかる。

でも実際に法律の世界では、どのような事情が「離婚できる理由」として認められるのか、整理できていない方も多いのではないでしょうか。私も最初はそうでした。感情的には「もう無理」と思っていても、「法的に通じる理由があるのか」という不安が頭をよぎりました。

 


この記事でわかること

  • 法的な「有責事由」とはどのような概念か
  • 民法上で一般的に挙げられる離婚原因の例
  • 有責事由がある場合とない場合の手続きの違い

「有責事由」とは何か

離婚の種類と有責事由の関係

日本では、離婚の方法として大きく「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります(それぞれの詳細は別記事で解説しています)。

このうち、協議離婚・調停離婚については、夫婦双方が合意すれば離婚できるため、「有責事由」がなくても成立します。

一方、裁判離婚(離婚訴訟)の場合は、一般的に「法定離婚原因」が必要とされています。これが「有責事由」の話です。


民法上の法定離婚原因(第770条)

民法第770条では、裁判で離婚を求めることができる事由として、以下が定められています。一般的に「五大離婚原因」と呼ばれることがあります。

① 不貞行為

配偶者以外の異性と性的関係を持った場合を指します。証拠が必要とされ、単なる親密な交流(どんな交流だ笑)だけでは認められないケースもあると言われています。真実はひとつ!

司法や弁護士の判断によりますが、継続性がないと大丈夫とか(気の迷いとか?)プロのお店は大丈夫とか法的な定義や認定基準については、裁判所の判断によって異なるみたいです。

② 悪意の遺棄

配偶者を正当な理由なく見捨てること—具体的には、生活費を渡さない、同居を拒否するなどが例として挙げられます。ただし、「悪意」かどうかの判断は状況によります。

天使ような悪魔の笑顔。。。これは善意なのか!?

③ 3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上確認できない場合です。

④ 回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が精神的な疾患を抱え、回復の見込みがないとされる場合ですが、認定のハードルは高いとされています。また、この事由は人権的な観点から慎重に議論されており、裁判所も状況を総合的に判断するとされています。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記に当てはまらない場合でも、婚姻関係が破綻しているとみなされる事情があれば、離婚が認められることがあります。DVや精神的虐待、長期の別居なども、この事由に当たる可能性があるとされています。


「浮気している本人 責任がある方からの離婚請求について

自分が有責の場合はどうなるか

たとえば、自分が不貞行為をしていた場合—この場合に、自分からの離婚請求については、一般的に厳しいとされています。裁判では、有責配偶者から離婚を請求することが認められないケースが多いと言われていますが、別居期間の長さや子どもへの影響なども考慮されることがあります。

この点は非常に複雑で、個別の事情によって判断が異なります。専門家への相談が不可欠です。


「離婚理由がなければ離婚できない」は誤解

重要なのは、協議離婚(話し合いによる合意)であれば、理由がなくても離婚は成立するということです。

日本では、9割弱の離婚は夫婦の話し合いで決着がついているとのデータもあります。

家庭裁判所が1割弱、裁判は2%程度みたいです。弁護士費用の問題もあると思いますが、そこまで揉めていないんですね。


何を考えればいいか

  • 慰謝料、財産分与、養育費は別。相手が何を要求しているのか、専門家を含めて冷静に判断。
  • 自分が主張したい事情は、法定離婚原因のどれに当たりそうか?
  • 相手が合意する可能性はあるか、それとも裁判まで見据える必要があるか?
  • 有責事由を主張する場合、それを裏付ける記録・証拠はあるか?

専門家に相談すべきポイント

  • 「有責事由があるかどうか」の判断は、弁護士に相談することが必要です
  • 特に、自分が有責である可能性がある場合は、早期に弁護士への相談が重要とされています
  • 裁判所の公開情報(https://www.courts.go.jp/)や法務省のサイトでも、離婚に関する基本情報を確認できます
  • 実際の金額・期間・判断基準は状況により異なりますので、個別の相談を通じて確認することをおすすめします


本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については、必ず弁護士や専門家にご相談ください。